自民党憲法改正草案 対照表 10
目 次
対照表 No. | 日本国憲法 章番号 | 自民党 憲法改正草案 章番号 |
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対照表 1 | 上諭 前文 第一章 天皇 | 名簿 前文 第一章 天皇 |
対照表 2 | 第二章 戦争の放棄 | 第二章 安全保障 |
対照表 3 | 第三章 国民の権利及び義務 | 第三章 国民の権利及び義務 |
対照表 4 | 第四章 国会 | 第四章 国会 |
対照表 5 | 第五章 内閣 | 第五章 内閣 |
対照表 6 | 第六章 司法 | 第六章 司法 |
対照表 7 | 第七章 財政 | 第七章 財政 |
対照表 8 | 第八章 地方自治 | 第八章 地方自治 |
対照表 9 | 無し | 第九章 緊急事態 |
対照表 10 | 第九章 改正 第十章 最高法規 第十一章 補則 | 第十章 改正 第十一章 最高法規 附則 |
第九章 改正(第十章 改正)
日本国憲法
第九章 改正
第96条
1 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
自民党憲法改正草案
第十章 改正
第100条
1 この憲法の改正は、衆議院又は参議院の議員の発議により、両議院のそれぞれの総議員の過半数の賛成で国会が議決し、国民に提案してその承認を得なければならない。この承認には、法律の定めるところにより行われる国民の投票において有効投票の過半数の賛成を必要とする。
2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、直ちに憲法改正を公布する。
第十章 最高法規
第十章 最高法規
第97条
この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
第十一章 最高法規
第98条
1 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
第101条(憲法の最高法規性等)
1 この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
第102条(憲法尊重擁護義務)
1 全て国民は、この憲法を尊重しなければならない。
2 国会議員、国務大臣、裁判官その他の公務員は、この憲法を擁護する義務を負う。
第十一章 補則(附則)
第十一章 補則
第100条
1 この憲法は、公布の日から起算して六箇月を経過した日から、これを施行する。
2 この憲法を施行するために必要な法律の制定、参議院議員の選挙及び国会召集の手続並びにこの憲法を施行するために必要な準備手続は、前項の期日よりも前に、これを行ふことができる。
第101条
この憲法施行の際、参議院がまだ成立してゐないときは、その成立するまでの間、衆議院は、国会としての権限を行ふ。
第102条
この憲法による第一期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これを三年とする。その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。
第103条
この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は、法律で特別の定をした場合を除いては、この憲法施行のため、当然にはその地位を失ふことはない。但し、この憲法によつて、後任者が選挙又は任命されたときは、当然その地位を失ふ。
附 則
(施行期日)
1 この憲法改正は、平成○年○月○日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(施行に必要な準備行為)
2 この憲法改正を施行するために必要な法律の制定及び改廃その他この憲法改正を施行するために必要な準備行為は、この憲法改正の施行の日よりも前に行うことができる。
(適用区分等)
3 改正後の日本国憲法第七十九条第五項後段(改正後の第八十条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、改正前の日本国憲法の規定により任命された最高裁判所の裁判官及び下級裁判所の裁判官の報酬についても適用する。
4 この憲法改正の施行の際現に在職する下級裁判所の裁判官については、その任期は改正前の日本国憲法第八十条第一項の規定による任期の残任期間とし、改正後の日本国憲法第八十条第一項の規定により再任されることができる。
5 改正後の日本国憲法第八十六条第一項、第二項及び第四項の規定はこの憲法改正の施行後に提出される予算案及び予算から、同条第三項の規定はこの憲法改正の施行後に提出される同条第一項の予算案に係る会計年度における暫定期間に係る予算案から、それぞれ適用し、この憲法改正の施行前に提出された予算及び当該予算に係る会計年度における暫定期間に係る予算については、なお従前の例による。
6 改正後の日本国憲法第九十条第一項及び第三項の規定は、この憲法改正の施行後に提出される決算から適用し、この憲法改正の施行前に提出された決算については、なお従前の例による。
上諭(名簿)
上諭
朕は、日本國民の總意に基いて、新日本建設の礎が、定まるに至つたことを、深くよろこび、樞密顧問の諮詢及び帝國憲法第七十三條による帝國議會の議決を經た帝國憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名 御璽
昭和21年11月3日
内閣總理大臣兼外務大臣 吉田茂
國務大臣 男爵 幣原喜重郎
司法大臣 木村篤太郎
内務大臣 大村淸一
文部大臣 田中耕太郎
農林大臣 和田博雄
國務大臣 齋藤隆雄
逓信大臣 一松定吉
商工大臣 星島二郎
厚生大臣 河合良成
國務大臣 植原悦二郎
運輸大臣 平塚常次郎
大蔵大臣 石橋湛山
國務大臣 金森徳次郎
國務大臣 膳桂之助
名簿
憲法改正推進本部
平成23年12月20日現在
本部長 保利耕輔
最高顧問 麻生太郎 安倍晋三 福田康夫 森喜朗
顧問 古賀誠 中川秀直 野田毅 谷川秀善 中曽根弘文 関谷勝嗣 中山太郎 船田元 保岡興治
副会長 石破茂 木村太郎 中谷元 平沢勝栄 古屋圭司 小坂憲次 中川雅治 溝手顕正
事務局長 中谷元
事務局次長 井上信治 近藤三津枝 礒崎陽輔 岡田直樹
憲法改正推進本部 起草委員会
平成23年12月22日
委員長 中谷元
顧問 保利耕輔 小坂憲次
幹事 川口順子 中川雅治 西田昌司
委員 井上信治 石破茂 木村太郎 近藤三津枝<兼務> 柴山昌彦 田村憲久 棚橋泰文 中川秀直 野田毅 平沢勝栄 古屋圭司 有村治子 礒崎陽輔<兼務> 衛藤晟一 大家敏志 片山さつき 佐藤正久 中曽根弘文 藤川政人 古川俊治 丸山和也 山谷えり子 若林健太
事務局長 礒崎陽輔
事務局次長 近藤三津枝